適時開示情報サービス
こんな課題をお持ちではありませんか?
(1)シンジケート・ローンのコベナンツ途上管理で、アレンジャーから具体的通知があるまで
上場企業の適時開示内容が把握できない(四半期開示情報や業績下方修正開示情報など)
(2)取引先インサイダー情報を入手・管理しているが、開示管理(消し込み)する
合理的手段・時期がない。
(3)適時開示情報は「新聞情報」「インターネットのTDネット閲覧」あるいは
「アレンジャーからの通知」などに依存している。
(4)担当者が個別に情報入手しており、収集漏れ・早期把握・正確性などに不安がある。
(5)金融庁検査・日銀考査において、こうした情報管理のあり方に厳しい指摘を受けている。